家庭教師との直接契約禁止を破ることでお子様にふりかかるマイナス点とは?
こんにちは。個人契約で家庭教師をしておりますジャケット先生です。今回のテーマは家庭教師との直接契約禁止を破ることでお子様にふりかかるマイナス点とは?です。
センターなどを通して家庭教師と契約していると、家庭教師自体は気に入っているのに、様々な理由で家庭教師センターを煩わしく感じ、家庭教師と個人で契約を結びなおしたいと考えるケースが出てきます。実行に移してしまうケースもかなりあります。「あるようです」という伝聞ではなく、「あります」です。何回も見てきました(笑)。
さて、このような場合、センターにばれなければ問題ないのですが、ばれると結構大変なことになりますので、その点をお伝えしていこうと思います。家庭教師センターを甘く見てると大変なことになりますよ~。
家庭教師センターをわずらわしく思う理由
まず、家庭教師センターを煩わしく思う理由ですが、第一はやはり「金銭面」のようです。家庭教師センターも会社ですから当然利益を出さなければなりません。そのため、個人契約の家庭教師と比べると値段が張ります。だいたい倍ぐらい違うでしょうか?
しかし、私はこれについてはまったく悪い事とは思いません。少なくとも家庭教師センターなくしては、「個人契約を結びなおしたい」と考えるほどの良い先生とは出会えなかったわけです。それに、家庭教師の管理も行ってくれます。家庭教師本人に文句の言いづらい時はセンターに伝える事も出来ます。
ただ、この管理側の人間が受験をまったくわかっていないケースが多々あるのが問題(笑)。理由は私とご縁があって指導にお伺いしたご家庭にはお伝えしますが、まあ、受験とは関係ない人がごにょごにょ・・・。その点、塾などのチューターは少なくとも経歴はしっかりしてますから、安心できるんですけどね。
こういった事が重なって、家庭教センターを通さず、家庭教師と直接契約をしようと行動に出るご家庭があるわけです。でも、契約書を良く見てください。直接契約は禁止と記載があるはずです。破った時には色々ネガティブな要素があるんですよ。
家庭教師との直接契約禁止を破ることでお子様にふりかかるマイナス点とは?
家庭教師センターにより禁止されている家庭教師との直接契約。それを破ることで発生する大きなマイナスポイントはご家庭に請求される損害賠償金です。しかし、その説明は別の記事でくわしく説明しているので、今回はご家庭が忘れがちな子供にふりかかるマイナスポイントについてです。忘れがちというか意識していないと思います。
まず、禁止事項を破るということは、お子様の前で「約束は破ってもいい」と示しているのと一緒だという事です。そして、それももちろんなんですが、そういうご家庭からの打診を禁止事項と知りながら平気で受けてしまう人間性である家庭教師がお子様に勉強を教え、さらに、人生の見本となってしまう可能性があるというリスクです。家庭教師もセンターからの依頼で指導するよりも、個人で受けたほうが収入は良いです。ということはお金のために平気でセンターを裏切り、欺く家庭教師に子供の人生を託すという事なんです。
これって、すごいネガティブな事だと思いませんか?自分の子供をそういう人間に差し出したも同然なんですよ。そして、どうします?もし、受験間際にその家庭教師があなたのご家庭よりも良い条件の生徒からの打診を受けたら?平気であなたのお子様を切って、そっちのご家庭に行きますよ。受験間際の大事な時期だろうと関係なく。
ということで家庭教師との直接契約禁止を破ることでお子様にふりかかるマイナス点とは?というテーマでした。センターと契約した以上は、その契約は全うした方が良いと思います。それゆえに、契約書の説明はしっかり聞いて、不安な点はしっかり確認する事がとても大事になります。